| 条 例 名 |
要 旨 |
| 1 埼玉県部局設置条例の一部を改正する条例 |
1 趣 旨
危機管理体制の強化充実を図るとともに、政策課題により一層迅速且つ的確に対応できる機動的な組織とするため、危機管理防災部の設置など部局の再編を行うための改正
2 内 容
(1) 部局の再編
現 行 |
改正後 |
総合政策部
総務部
環境防災部
健康福祉部
労働商工部農林部
県土整備部
国体・国際スポーツ
大会局 |
総合政策部
総務部
危機管理防災部
環境部
福祉部保
健医療部
産業労働部
農林部
県土整備部
都市整備部 |
(2) 題名の変更
| 現 行 |
改正後 |
| 埼玉県部局設置条例 |
埼玉県設置条例 |
3 施行期日
平成17年4月1日
|
| 2 埼玉県個人情報保護条例 |
1 趣 旨
個人情報の保護に関する法律等の趣旨を踏まえ、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益の保護をより一層進める為の全部改正
2 内 容
(1) 公演委員会及び警察本部長を実施機関に追加
(2) 個人情報が不適正に取り扱われている場合に、事故情報の利用停止請求ができる権利を新たに規定
(3) 不服申立ての諮問機関として合議制の埼玉県個人情報保護審査会について新たに規定
(4) 職員に対する罰則規定を新たに規定
(5) 受託者等に義務を課し、受託常務従事者に対する罰則規定を新たに規定 3 施行期日
平成17年4月1日
ただし、2(1)は平成18年4月1日 |
| 3 埼玉県情報公開条例の一部を改正する条例 |
1 趣 旨
行政機関の保有する情報の公開に関する法律等との整合性を図るための改正 2 内 容
(1) 公文書の開示義務等について、独立行政法人等及び地方独立行政法人に関する規定の整備
(2) 情報公開審査会の審議の方法に関する規定の整備
(3) 公の施設の指定管理者制度導入に伴い、情報公開に関する規定の整備 3 施行期日
平成17年4月1日 |
| 4 埼玉県学校設置条例の一部を改正する条例 |
1 趣 旨
県立幼稚園を廃止するとともに、県立高等学校の位置の表示を変更するための改正
2 内 容
(1) 県立幼稚園2園の廃止
ア 埼玉県立浦和第一女子高等学校付属幼稚園
イ 埼玉県立鴻巣女子高等学校付属幼稚園
(2) 住居表示の実施に伴う規定の整備
埼玉県立浦和高等学校の所在地
| 現 行 |
和光市大字新倉字溜池2802番地1 |
| 改正後 |
和光市新倉三丁目22番1号 |
3 施行期日
平成20年4月1日 ただし、2(1)アは平成19年4月1日、2(2)は交付の日
|
| 5 公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為の防止に関する条例の一部を改正する条例 |
1 趣 旨
県民生活に迷惑を覚えさせるビラ等の配布行為等を規制するとともに、規定の整備等をするための改正
2 内 容
(1) 迷惑ビラ等の定義 次のいずれかに該当するもので、電話番号その他の連絡先を掲載したビラ、パンフレットその他の物品
ア 人の衣服を脱いだ姿態等もしくは性的な行為を表す場面の写真又は絵であって人の性的好奇心をそそるもの
イ 卑猥な文言、人の性的好奇心に応じて人に接触する役務の提供を表す文言その他の表示
(1) 禁止する行為
ア 公共の場所で通行人等に配布する行為
イ 公衆電話ボックス内等に、迷惑ビラ等を貼り付け、掲示し、又は配置する行為
ウ 住居等に配り又は差し入れる行為
(2) 規定の整備等
ア 題名の変更
| 現 行 |
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為の防止に関する条例 |
| 改正後 |
埼玉県迷惑行為防止条例 |
イ 第1条の「暴力的不良行為」を「暴力的不良行為等」に改める
3 施行期日
平成17年4月1日
|