1. 2. 3. 3-2 3-3 4. 5. 6. 6-2 7. 7-2. 7-3 8. 9. 9-2 10. 11. 12.

定例会と臨時会
県議会の定例会は、2月、6月9月および12月の年4回開かれ、県政の方針や予算など、県民生活に重要な事項を審議します。
会期は、6月、9月、12月定例会が17日間程度、2月の定例会が新年度予算なども審議するため、30日程度になっています。
また、臨時会は、必要がある場合に開かれます。


本会議と委員会
全議員で構成する会議を本会議といいます。本会議では議会の権限(議決、同意、選挙など)に関する意思決定のすべてを行っています。
しかし、県の仕事は、県民の多様な行政需要にこたえるため、複雑で専門的になっています。そこで、専門的に詳しく審査するために、本会議での審議の予備的審査機関として、少数の議員で構成する委員会が設けられています。


質疑と質問
質疑とは、議員または知事から提出された議案に対して、疑問や不明確な点をただす発言をいいます。
また、質問とは、県政に関して執行機関が今までどう行ってきたか、現状はどうか、そして将来はどうするのかについての説明や報告を求めたり、疑問をただす発言をいいます。
本会議では、質疑と質問を一括して行っています。これには代表質問と一般質問があります。

 
代表質問
一般質問
質問内容
会派を代表して
議員個人の立場から
時  期
2月定例会
毎定例会
質問時間
60分程度
30分以内








発言通告書

議員は、質疑、質問の内容を発言通告書として、事前に議長に提出することになっています。
答弁者は、この通知書を基に前もって資料を集め、的確に答えることができます。


討 論
議員は、議案などの採決の前に、賛成か反対かの意思を表明することができます。これを討論といいます。


採 決
議長は、議案などの審議が十分に尽くされると出席議員に対して賛成か反対かを問い、通常の場合は過半数で可否を決します。採決の方法は、議案および請願の場合、通常、起立採決によります。特別な場合は、投票(記名または無記名)によることもあります。
なお定例会の会期中に審議が十分に尽くされないときは、議会の議決により、次の定例会までの継続審査として所管の委員会に付託し、審査することもあります。


意見書と決議
県議会は、県の公益に関する事項について、国会や関係行政庁に意見書を提出することができます。また、決議という方法で意見を表明することもあります。
平成14年度に可決された意見書は23件、決議は2件で、主なものは次のとおりです。

意見書
■ 救急救命士の早期処置拡大を求める意見書
■ 中小企業の再生に関する意見書
■ 生鮮輸入食品の制限と地産地消の推進に関する意見書
■ 拉致(らち)事件の徹底解明および日朝国交正常化に関する意見書
■ 奨学金制度の整備充実を求める意見書
■ 中小企業の金融環境の改善を求める意見書
■ 基礎年金に対する国庫負担割合の引き上げを求める意見書
■ 環境教育の推進に関する法律の制定を求める意見書
■ 貸金業の規制に関する法律の改正を求める意見書


決 議
■ いじめ、暴力の根絶とかけがえのない生命(いのち)の尊重を求める決議


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